サービス内容と苦情の解決の仕組み

入所及び通所型事業所で提供されるサービスの種類は、入所型では利用者の地域社会での自立(律)生活に向けた対人関係、生活習慣、金銭管理、余暇利用等、通所型では福祉就労、地域の事業所での一般就労に向けた作業訓練及び職業実習等を本人の能力にあわせ段階的に支援を受けることができます。日中活動についてはその他に、地域で暮らすために必要な日常生活能力の向上と社会性を獲得するための活動プログラムの利用ができます。利用者の生活面で生まれる悩みや、様々な苦情の相談等の受け付けやその解決には、事業所・法人内に苦情解決委員会が設置されています。

委員会には第三者委員長及び委員長代理が、その下に法人事務局長が責任者、委員には各施設管理者等が任命されており、事業所ごとの委員会においての解決状況報告のほか、第三者委員会に解決を委ねる場合があり、利用者のほかその家族等が苦情申し出人となることができます。苦情の内容受付は任命された各施設ごとの苦情受付担当者に申し出受理されます。解決方法等については、別に定める苦情解決委員会設置規定により進められ、個人の尊厳を基本とした、利用者個人の権利が侵害されぬようその擁護に務め、利用者と家族等が安心して福祉サービスの提供が受けられるようにしています。